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Trademark Appeal Case

指定役務の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−19653(T2010−19653/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年2月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については当審における平成22年8月31日受付けの手続補正書により、第44類「医療業界・患者・一般大衆へ向けてのネットワーク通信による人工肛門・人工膀胱のケア及び外傷及びスキンケアの分野についての医療情報・健康情報の提供,その他の医療情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1988193号商標(以下「引用商標」という。)は、「コンバーテック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年1月14日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成20年4月30日に第16類「印刷物」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審における判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標に係る指定商品とは類似しない役務となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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