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Trademark Appeal Case

薬剤と清涼飲料の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−23779(T2009−23779/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「眠眠打破」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品とし、平成20年1月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、常盤薬品工業株式会社(大阪府大阪市中央区所在)が『薬用ドリンク剤』について使用し、本願商標の出願前より取引者・需要者間に広く認識されている商標『眠眠打破』と同一又は類似のものであり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)常磐薬品工業株式会社の使用する「眠眠打破」の周知性について

常磐薬品工業株式会社(以下「常磐薬品」という。)は、1997年に眠気覚まし(覚せい)効果のある清涼飲料(栄養ドリンク)(以下「使用商品」という。)を別掲のとおりの商標(以下「引用商標」という。)を使用して、発売し、使用商品の販売高は、2000年には7億5647万円であり、2006年は、27億6000万円であり、2006年の覚せい効果を訴求する商品(「明らか食品」及びドリンク類)の分野において、15.1%のシェアである(株式会社富士経済2007年10月23日発行 H・Bフーズマーケティング便覧2008 No.1−健康志向食品編−)。そして、使用商品について発売以来、新聞等に頻繁に掲載されたほか、雑誌、ラジオ、テレビ等において広告が盛大に行われている。

してみれば、引用商標は、本願商標の登録出願時(平成20年1月15日)はもとより現在においても、常磐薬品の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く知られていたというのが相当である。

なお、引用商標の周知性について、請求人は争っていない。

(2)本願商標と引用商標の類否について

本願商標は、前記1のとおり、「眠眠打破」の文字を標準文字で書してなるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおりの商標であり、各文字の右に小さくルビを付された「眠眠打破」の文字と目覚まし時計風の図形よりなるものである。

そして、該文字部分と図形部分を常に一体として把握すべき特段の事情はないから、引用商標は、「眠眠打破」の文字部分も自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められる。

そうとすると、本願商標と引用商標は、構成全体において、外観上差異を有するものであるとしても自他商品の識別力を有する「眠眠打破」の文字を共通にするものであるから、本願商標と引用商標は類似の商標といわなければならない。

(3)本願商標の指定商品と使用商品の類否について

本願商標の指定商品は、「薬剤」であるところ、薬剤は、眠気覚まし用の医薬品(液剤では、例えば、大正製薬「アオーク」、ピップフジモト「ピップタウロポン」、オール薬品工業「ヒロオールPキング内服液」、エスエス製薬「エスタロモンモカ内服液」、ゼリヤ新薬工業「ポンツシン内服液」、奥田製薬「フェルパー」)を含むものである。

一方、使用商品は、眠気覚まし効果のための清涼飲料である。

そこで、眠気覚まし用の医薬品と眠気覚ましの効果のある清涼飲料の類否について検討するに、両者は、共に眠気覚ましの効果を求めて使用するものであるから、その用途(効能)、需要者を共通にするものである。

また、製薬会社が清涼飲料水を製造販売することも広く行われているところである(例えば、大正製薬「アニエルショット」「グルコケア」、エスエス製薬「頭脳派ドリンク」「モカビタミン」、大塚製薬「オロナミンC」、ロート製薬「肌研飲むヒアルロン酸」「セノビック」)。眠気覚ましの清涼飲料についても常磐薬品のほか、伊丹製薬「合格起眼・安全起眼」、阪本漢法製薬「シャキットプラス」などが製造されている。

そして、近時は、薬用のドリンク剤が各種機能を有する清涼飲料と共にコンビニエンスストア、ドラッグストア等において販売され、眠気覚まし用の医薬品及び眠気覚ましの効果のある清涼飲料についても同様に販売されている。

してみれば、眠気覚まし用の医薬品と眠気覚ましの効果のある清涼飲料とは、生産者、販売者、用途、需要者の範囲等を共通にする点が多く、これらに同一又は類似の商標が使用された場合には、取引者、需要者において、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるといわなければならない。

したがって、眠気覚まし用の医薬品と眠気覚ましの効果のある清涼飲料とは、類似の商品であるというのが相当である。

なお、請求人は、「類似商品・役務審査基準」に照らして、本願商標の指定商品「薬剤」と常磐薬品工業株式会社の「清涼飲料水」とは明らかに非類似の商品である、と主張している。

確かに、類似商品・役務審査基準では、薬剤と清涼飲料は非類似の商品とされているが、同基準は、類似商品又は役務であると「推定」するものであって、具体的、個別的に商品又は役務の類否を判断するに際しては、「類似」と推定したものであっても、「非類似」と認められる場合又はその逆の場合もあり得るとされているのであり、使用商品と本願商標の指定商品に含まれる「眠気覚まし用の医薬品」とは、その取引の実情から、類似の商品と認められることは前述のとおりであるから、請求人の上記主張は採用できない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、常磐薬品の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と類似するものであり、引用商標に係る「眠気覚ましの効果のある清涼飲料」と本願商標の指定商品「薬剤」中の「眠気覚まし用の医薬品」とは類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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