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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−7277(T2010−7277/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デザイン雑貨EXPO」の文字を標準文字で書してなり、第35類「商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成20年12月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「デザイン雑貨EXPO」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「デザイン雑貨」の文字は、「機能性や美的造形性等を兼ね備えた雑貨」ほどの意味を有し、また「EXPO」の文字は、「【expo】万国博覧会,国際見本市,展示会,博覧会,見本市」(出典:『ランダムハウス英和大辞典 第2版』小学館)を意味する語であるから、全体として、「機能性や美的造形性等を兼ね備えた雑貨の展示会・見本市」ほどの意味合いを容易に理解・認識させるものであり、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「機能性や美的造形性等を兼ね備えた雑貨の展示会及び機能性や美的造形性等を兼ね備えた雑貨の見本市の企画・運営に関する役務」であると認識するに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に、公益団体である「博覧会国際事務局」が開催する博覧会を表示する著名な標章「EXPO」と同一の文字を含むものであるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「デザイン雑貨EXPO」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「デザイン」の片仮名文字は、「【design】下絵。素描。図案。意匠計画。製品の材質・機能および美的造形性などの諸要素と、技術・生産・消費面からの各種の要求を検討・調整する総合的造形計画。」の意味を有する外来語として親しまれているものであり、「雑貨」の文字は、「雑多の貨物。また、こまごまとした日用品。」の意味を有する語(いずれも広辞苑第六版)であり、後半の「EXPO」の欧文字は、「博覧会,展覧会,見本市.[EXPOSITIONの短縮形]」を意味する英語(プログレッシブ英和中辞典 小学館)であることから、「デザイン雑貨EXPO」の構成文字全体よりは、原審説示の如き意味合いを理解、認識させるといえるものである。

そして、「デザイン雑貨」及び「デザイン雑貨EXPO」の文字が原審説示の如き意味合いを表す語として一般的に使用されている実情は、例えば、以下の新聞情報やインターネット情報からも窺い知ることができるものである。

ア 「●家具とデザイン雑貨の見本市 11月24〜26日、東京・有明で ニュースフラッシュ」

住宅新報 2010.08.17 11面

「(社)日本家具産業振興会とメサゴ・メッセフランクフルトは11月24日から26日までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイト東ホールで、『IFFT/インテリアライフスタイルリビング』を開催する。この見本市は『IFFT(東京国際家具見本市)』と『インテリアライフスタイル』の、家具専門の見本市とデザイン雑貨の2つの見本市が融合して08年にリニューアルスタートし、今回が3回目。」との記載。

イ 「〈視点〉 感性を価値に」

繊研新聞 2009.07.17 5面

「国内で開かれた『インテリアライフスタイル・東京』や『デザイン雑貨EXPO』などの見本市で、バッグの出展が目に付いた。既存のメーカー・卸だけでなく、寝装品や畳地、金属パーツなどをメーンに扱う製造業の市場参入が増えつつあるようだ。」との記載。

ウ 「『カゴ』でエコしましょ レジ袋いらず おしゃれに、主婦考案 /香川県」

2009.06.30 大阪地方版/香川 24頁 香川全県

「エコバッグ同様、『エコバスケット』はいかが−−。高松市香川町大野の主婦二川(ふたがわ)希さん(37)が日々の暮らしにヒントを得てバスケットを作った。(林亜季)」、「大阪市鶴見区の製作所で生産。15日に高松市北浜町の雑貨店『ELEMENT』などで売り出した。同店長は『オリジナル商品として推していきたい』としている。7月に東京都江東区で開かれる『デザイン雑貨EXPO』にも出展する予定。二川さんは『レジ袋がいらず、車のトランクにもそのまま入れやすいなど気軽に使えます。スポーツジムや行楽、小型犬の持ち運びなどにもどうぞ』と話す。」との記載。

エ 「【情報プラザ・イベント】」

2009.06.27 繊研新聞 5面

「◆国際雑貨EXPO GIFTEX、デザイン雑貨EXPO、国際オフィス家具EXPO、ベビー&キッズワールド(7月8〜10日/東京ビッグサイト)」との記載。

オ 「DZ−STYLE」のウェブサイトにおいて、「【デザイン雑貨】=【機能性(必要なもの)】+【アイデア(笑顔)】のある雑貨」、「デザイン雑貨とは、世界中のデザイナーやメーカーが十分に時間をかけて作りあげた商品で、機能性に優れていて、なおかつ、スタイリッシュでアート・デザイン性の高い雑貨です。」との記載(http://dz-style.com/?mode=f4)。

カ 「NEWTRAL design+form +color」のウェブサイトにおいて商品を紹介し、「デザイン雑貨/インテリアのセレクトショップ」、「モダン・ポップ・シンプルなテイストのインテリア系〜服飾雑貨まで国内外問わずにセレクト。」との記載(http://newtral07.com/)。

キ 「第4回デザイン雑貨EXPO/DESIGN TOKYO 2009」のウェブサイトにおいて、「今回で4回目を向かえるデザイン雑貨EXPO/DESIGN TOKYO 2009。同時開催の文具、雑貨、ギフト、オフィス用品関連の展示会の中にあって、デザイン・マインド溢れる楽しい商品が盛りだくさんの同展示会では、随所で来場者と出展者の和やかでポジティブな商談場面が見られました。その場で商品を購入して持ち帰れた事も、来場者と出展社が良好な関係を構築できた展示会成功のポイントのようです。バイヤーにとっては、報告・検討用に商品を会社に持ち帰れる事が販売への近道となるからです。」との記載(http://tranlogue.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/4expodesign-tok.html)。

上記の実情からしても、「デザイン雑貨」及び「EXPO」の文字を結合して一連に「デザイン雑貨EXPO」と書した本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「機能性や美的造形性等を兼ね備えた雑貨(デザイン雑貨)に関する博覧会、展覧会、見本市」程の意味合いを表したものと理解、認識させるに止まるものと認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定役務中「デザイン雑貨商品に関する見本市の企画・運営又は開催」について使用しても、単にその役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「デザイン雑貨」以外の商品を内容とする役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)まとめ

以上のとおりであるから、上記2の拒絶理由(2)について判断するまでもなく、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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