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Trademark Appeal Case

商標使用意思と役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−7391(T2010−7391/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成22年5月17日及び平成23年2月10日付けの手続補正書によって、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁紙その他の紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインド・カーテン及び敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,表札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラスの飛散防止・紫外線の遮蔽用のプラスチックフィルム及びポリエステルフィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防湿剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木材防腐油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審における審尋

当審において、請求人に対し、補正後の指定役務中、「ガラスの飛散防止・紫外線の遮蔽用のプラスチックフィルム及びガラスフィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の表示は、未だ、その内容及び範囲が明確とは認められないから、本願は、依然として、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨の審尋を通知した。

4 審尋に対する請求人の回答

請求人は、平成23年2月10日付け手続補正書を提出し、指定役務を補正した。

5 当審の判断

(1)当審において、請求人(出願人)が提出した平成22年5月17日付け手続補正書(商願2007−71517の手続補足書を援用)によれば、請求人は、その指定役務に係る業務を行っていることが認められるから、請求人が本願で指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義はなくなったものと認められる。

その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなった。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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