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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−9476(T2010−9476/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GLAMOROUSCURL」(語頭の「G」の文字と語尾の「L」の文字が、その余の文字に比してやや大きい。)の欧文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年11月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『GLAMOROUSCURL』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『GLAMOROUS』の文字は、『魅惑的なさま』を意味する英語であり、化粧品を取り扱う分野において、『GLAMOROUS』の表音である『グラマラス』の文字が、商品の品質を表示するための語として、広く一般的に使用されており、また、『CURL』の文字は、『(毛髪の)巻き毛、ウエーブ、カール』を意味する髪型の一種を表す語であって、さらに『巻き髪用』という商品の品質・用途を容易に理解させるものである。そうとすれば、本願商標は、その指定商品中『頭髪用化粧品』に使用した場合、これに接する取引者、需要者に各語を分離して捉えさせ、各々の意味合いから、『(髪型を)魅力的な巻き髪に仕上げる頭髪用化粧品』であることを容易に看取させるものであって、単に商品の品質・用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、語頭の「G」の文字と語尾の「L」の文字が、その余の文字に比して、やや大きいものの、同じ書体、ほぼ同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体的に横書きされた「GLAMOROUSCURL」の欧文字からなるところ、その構成中の「GLAMOROUS」の文字は、「魅力に満ちた,魅惑的な」(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店 2009年4月1日発行)の意味を有する語であり、また、その構成中の「CURL」の文字は、「巻毛,カール」(前出「ベーシック ジーニアス英和辞典」)の意味を有する語であるとしても、前記した構成からなる本願商標は、本願の指定商品に含まれる「頭髪用化粧品」との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

そして、当審において調査するも、「GLAMOROUSCURL」の文字又はその表音を片仮名表記した「グラマラスカール」の文字が、「頭髪用化粧品」を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

一方、請求人の提出した平成22年5月6日付けの手続補足書中の甲各号証によれば、2004年以降、請求人である中野製薬株式会社が生産、販売する美容院向けの頭髪用スタイリング剤の名称として、本願商標と同一の構成からなる「GLAMOROUSCURL」の欧文字及びその表音である「グラマラスカール」の片仮名を使用している事実が、複数の販売用パンフレット及び販売用リーフレットへの使用から裏付けられるとともに(甲第4号証ないし甲第8号証及び甲第10号証ないし甲第14号証)、複数の雑誌及び書籍への該頭髪用スタイリング剤についての記事及び広告の掲載の事実(甲第18号証ないし甲第39号証、甲41号証ないし甲第44号証及び甲第51号証ないし甲第64号証)、さらには、該頭髪用スタイリング剤が化粧品に関する大手口コミサイトである「@COSME」(http://www.cosme.net/)及びその公式ムックにおいて、ヘアスタイリングの分野における商品評価で第1位を獲得し(2006年)、その他の年度でも常に上位にランキングされている事実(甲40号証ないし甲45号証)がそれぞれ認められることからすれば、「GLAMOROUSCURL」の欧文字及びその表音である「グラマラスカール」の片仮名は、請求人の業務に係る商品に使用する商標として、その主たる取引者である美容院のみならず、一般消費者に至るまで、一定程度認知されているものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものとして認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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