結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−14740(T2010−14740/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コミュニケーションデザイナー」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年3月19日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成22年8月11日提出の手続補正書により、第41類「放送番組における高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする原稿の朗読・取材と合せて行う音声による表現又は司会」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コミュニケーションデザイナー』の文字を表してなるところ、広告業界等において、宣伝の媒体、アプローチ手法、広告内容等をどのように用いれば効果的なプロモーションを行うことができるかを考え、それらを企画・設計することが行われており、これを行う者を『コミュニケーションデザイナー』と称している実情が少なからずみられる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、前記した者を養成するための役務、又は、前記した者が行う役務であると理解されるにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「コミュニケーションデザイナー」の文字よりなるところ、その構成中「コミュニケーション」の文字は、「社会生活を営む人間の間に行われる知覚・感情・思考の伝達。言語・文字その他視覚・聴覚に訴える各種のものを媒介とする。」等の意味を有し、また、「デザイナー」の文字は「衣服や器物・建築物などのデザインの考案を職業とする人。」(いずれも広辞苑第六版)等の意味を有する共によく知られた外来語であることから、構成文字全体として「感情や思考等の伝達をデザインする者」程の意味合いを暗示させるといえるとしても、補正後の指定役務との関係においては、直ちに特定の意味合いを表す語として理解、認識されるものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、「コミュニケーションデザイナー」の文字が、本願の補正後の指定役務の提供の場において、その指定役務の質、内容等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことはできず、さらに、役務の質等を表す語として認識されているとする事情も見当たらなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語を表したものと認識させるものとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するものとはいい得ず、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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