結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−14792(T2010−14792/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年5月19日付けの手続補正書により、第19類「木製間柱,合板」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『LG70』の文字を書してなり、その構成中『LG』の文字は、レタリングされた態様で書してなり、デザイン文字が多用されている現在にあっては特殊な方法ではなく、普通に表示される方法で書してなるものと認められるところ、欧文字2字と数字2字を組み合わせてなるものは、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号として商取引上類型的に採択・使用されている実情にあるから、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成から、特殊な態様で表されたローマ字とアラビア数字の「70」とを組み合わせたものであると看取させるものである。
そして、ローマ字部分は、さほど使用されるアルファベット書体ではないものの、該書体の1つであることが認められ、「L」及び「G」の文字であることが理解できるものである。
ところで、ローマ字2字及び2桁の数字により一体的に構成された「LG70」は、極めて簡単な標章であると直ちにいえるものでない。
また、本願商標の指定商品の分野において、本願商標及びこれと同種の構成からなる標章が、商品の品番、等級等を表すための記号、符号として類型的に取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、上記したとおりの構成よりなる本願商標は、請求人(出願人)が創作したローマ字及び数字を組み合わせてなる一種独特の標章であると認識されるというのが自然である。
そうとすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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