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Trademark Appeal Case

ECO MODEの品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14644(T2010−14644/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年2月2日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年8月25日付け及び当審における同22年7月2日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「消費電力を抑える動作機能を有する写真機械器具,消費電力を抑える動作機能を有する映画機械器具,消費電力を抑える動作機能を有する光学機械器具,消費電力を抑える動作機能を有する測定機械器具,消費電力を抑える動作機能を有するプロジェクター及びその部品,消費電力を抑える動作機能を有する電気通信機械器具,消費電力を抑える動作機能を有する電子計算機用プログラム,消費電力を抑える動作機能を有する電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「消費電力を抑える動作機能を有する機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,消費電力を抑える動作機能を有する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,消費電力を抑える動作機能を有する電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,消費電力を抑える動作機能を有する機械器具に関する試験又は研究,消費電力を抑える動作機能を有する計測器の貸与,消費電力を抑える動作機能を有する電子計算機の貸与,消費電力を抑える動作機能を有する電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ECO MODE』の文字を有してなるところ、当該文字又は当該文字に通ずる『エコモード』の文字が、その指定商品又は指定役務との関係においては、『消費電力を抑える動作機能』程を意味する語として広く用いられていることから、本願商標をその指定商品又は指定役務中、前記意味に照応する商品又は役務(例えば『消費電力を抑える動作機能を有するプロジェクター』、『消費電力を抑える動作機能を有する機械の設計』等)以外の商品又は役務に使用したときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品又は指定役務に使用しても商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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