結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−15156(T2010−15156/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「紅兜」と「べにかぶと」の文字を上下二段に書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成21年4月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、佐賀県所在の窓乃梅酒造が商品『焼酎』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『紅兜』(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の登録出願時及び審決時において、引用商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが要件となるところ、当審において調査するも、佐賀県所在の窓乃梅酒造株式会社が、平成19年頃に「紅兜」の商標を使用した焼酎を1,500本限定で生産販売した事実は認められるものの、該商品がその後も生産されたという情報は見当たらず、前記会社のウェブサイトにおいても取り扱いが確認できない商品である。
そして、その生産総数も、前記のとおり1,500本のみであるから多いものとはいえず、その他、インターネット情報を検索しても、数件の酒販売店のウェブサイトで、その在庫分が僅かに取引されている情報等が散見されるにすぎないものである。
そうとすれば、引用商標が前記会社の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものということはできず、引用商標が周知であることを前提として、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、その要件を欠くものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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