Trademark Appeal Case
CABIN MONITORの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第7956号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり「CABIN MONITOR」の欧文字を書してなり、第9類「キャンピングカー及びクルーザー等の乗物用室内の酸素濃度低下時の自動換気作動機能を有する警報装置」を指定商品として、平成4年12月4日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶理由
本願商標は、「CABIN MONITOR」の文字を横書きしてなるものであるところ、「CABIN」の文字は「船室、客室」を意味する英語として、また「MONITOR」の文字は指定商品との関係では「監視装置」を意味する英語として、ともに理解されているものである。
そうすると、本願商標は「船室、客室の監視装置」程度の意味を認識させるものであるから、これをその指定商品「キャンピングカー及びクルーザー等の乗り物用室内の酸素濃度低下時の自動換気作動機能を有する警報装置」について使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 請求人(出願人)の意見
請求人(出願人)は、意見を述べていない。
4 当審の判断
当審において、前記2の新たな拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。
そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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