結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−13310(T2009−13310/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年4月30日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成21年3月9日付け手続補正書により、第41類「癌の基礎研究・応用研究・臨床研究その他の癌の研究及び癌の治療に関する電子出版物の提供及びこれらに関する情報の提供,癌の基礎研究・応用研究・臨床研究その他の癌の研究及び癌の治療に関する知識の教授及びこれらに関する情報の提供,癌の基礎研究・応用研究・臨床研究その他の癌の研究及び癌の治療に関するセミナー・シンポジウム・討論会・講演会・研修会・学会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,癌の基礎研究・応用研究・臨床研究その他の癌の研究及び癌の治療に関する図書及び記録の供覧並びにこれらに関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『癌の科学』の意味合いを容易に認識させる『Cancer Science』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその補正後の指定役務である『癌の基礎研究・応用研究・臨床研究その他の癌の研究及び癌の治療に関する電子出版物の提供及びこれらに関する情報の提供,癌の基礎研究・応用研究・臨床研究その他の癌の研究及び癌の治療に関する知識の教授及びこれらに関する情報の提供,癌の基礎研究・応用研究・臨床研究その他の癌の研究及び癌の治療に関するセミナー・シンポジウム・討論会・講演会・研修会・学会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,癌の基礎研究・応用研究・臨床研究その他の癌の研究及び癌の治療に関する図書及び記録の供覧並びにこれらに関する情報の提供』に使用するときは、取引者、需要者は、癌の科学又は学問に関連する役務の質・内容を表したものと理解し、認識するものであるから、本願商標は、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に表示するとおり、籠字風に表し内側を灰色で着色した「Cancer Science」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中「Cancer」の文字部分が、「癌」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の意味を、また、「Science」の文字部分が、「科学」等(前掲書)の意味を、それぞれ有することから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の意味合いを想起させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを理解させるにとどまるというべきであるから、これが特定の役務の質(内容)を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、「Cancer Science」及び「キャンサーサイエンス」の文字が、役務の質(内容)を表示するためのものとして、取引上、一般的に使用されている事実もなく、また、他に役務の質(内容)を直接的、かつ、具体的に表示するものとして認識される事情も見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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