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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
著名標章の承諾欠如
- 審判番号
- 平成8年審判第4052号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後記に表示するとおりの構成よりなり、第28類「遊技用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具、スキーワックス、釣り具」を指定商品とし、平成6年1月12日に登録出願されたものでる。
2 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに平成11年11月16日付で「本願商標は、フランス国のナショナルサッカーチームを表示する標章として広く知られているものと極めて近似した構成よりなり、その構成はフランスの国鳥『鶏』の図形とフランスのナショナル・サッカー・チーム名『FEDERATION FRANCAISE DEFOOTBALL』の著名な略称である『F.F.F.』の文字よりなるものである。そして、請求人は、本願商標を請求人(出願人)名義で出願し、商標登録を得ることについてフランス・ナショナル・サッカー協会の承諾を得ていることを立証していない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
上記拒絶の理由に対して、請求人からは、指定した期間内に意見書の提出等何らの応答もなかった。
そして、上記拒絶の理由は、正当なものであるから、本願は、かかる拒絶の理由により登録すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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