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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第13916号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シルクロード」の文宇を書してなり、第3類「歯磨き」を指定商品として、平成3年9月13日登録出願されたものである。

2 引用商標

当審において本願の拒絶の理由に引用した登録第2694577号商標(以下「引用商標」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」を指定商品として、平成3年12月20日登録出願、同6年9月30日に登録されたものである。

3 請求人の主張

引用商標は、「サクセスシルクロード」の文宇が何れも軽重の差無く、一体不可分の造語であり、単に「サクセスシルクロード」の称呼のみを生ずる。

4 当審の判断

本願商標は、上記に示すとおりの構成よなるところ、これよりは「シルクロード」(絹の道)の称呼及び観念を生ずると認められる。

他方、引用商標は、別記に示すとおり、上段に「サクセス」の片仮名文字を、その下段に「シルクロード」の片仮名文字を書してなる構成であり、これより生ずる「サクセスシルクロード」の称呼は、比較的冗長であり、かつ、構成文字全体で特定の意味を有する語として親しまれているとも認められず、「絹の道」を意味する語として親しまれている「シルクロード」の文字部分を捉えて取引に資される場合も少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、一連の「サクセスシルクロード」の称呼を生ずるほか、「シルクロード」の文字部分に相応して「シルクロード」(絹の道)の称呼及び観念をも生ずるといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標は、共通する「シルクロード」の片仮名文字において外観上類似し、「シルクロード」(絹の道)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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