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Trademark Appeal Case

審判対象の不存在による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301167(T2008−301167/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4132919号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成10年4月10日に設定登録されたものである。

そして、本件商標に係る商標登録は、平成19年12月14日に予告登録された商標法第50条第1項の規定による取消し審判請求(取消2007−301523)によって、同21年5月19日に登録を取り消す旨の審決がなされ、同22年10月19日に同審決が確定し、同月28日に登録の抹消がなされたものである。

2 本件審判の請求の概要

本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする旨の審決を求めて、平成20年9月10日に請求されたものである。

3 当審の判断

本件商標の商標権は、前記1のとおり商標登録の取消しの審判によって、既に消滅したものであって、予告登録がされた平成19年12月14日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)から、本件審判の請求は、請求の対象が存在しない不適法な請求といわざるを得ない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、本件の審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論とおり審決する。

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