結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−13964(T2010−13964/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RODY」の欧文字及び「ロディ」の片仮名文字を上下二段に表した構成からなり、第16類「メモパッド,シャープペンシル,ボールペン,ノートブック」を指定商品とし、平成19年4月12日に登録出願された商願2007−36537に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成20年4月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した国際登録第891493号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、平成18年5月26日に国際商標登録出願、第9類「Sound recordings and downloadable sound recordings featuring music.」、第16類「Stationery.」、第28類「Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees.」、第32類「Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.」、第33類「Alcoholic beverages (except beers).」及び第41類「Organization of exhibitions for cultural and educational purposes.」を指定商品及び指定役務として、平成21年9月4日に設定登録されたものである。
(1)本願商標
本願商標は、「RODY」の欧文字及び「ロディ」の片仮名文字を上下二段に表した構成からなるところ、審判請求人(以下「請求人」という。)が提出したフリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」(甲第9号証)によれば、「RODY」及び「ロディ」の文字が、「ロディ(Rody)は、イタリアのレードラプラスティック社が発売している、馬をモチーフにした乗用玩具である。」の意味をする語であるとしても、本願商標は、かかる意味において、我が国では一般的に知られている語とはいえないから、特定の語義を有しない造語というのが相当である。
しかして、一般的には、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ字読みにならって称呼されるのが自然であるから、本願商標は、その構成中の「RO」の文字部分を、英語の「rocket」を「ロケット」、「romance」を「ロマンス」と発音する例にならい、「ロ」と発音し、同様にその構成中の「DY」の文字部分を「body」を「ボディ」、「melody」を「メロディ」と発音する例にならい、「ディ」と発音するとみるのが相当である。
また、本願商標中の片仮名文字は、欧文字の読みを特定したものということができるから、該片仮名文字に相応して「ロディ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、「ロディ」の称呼を生ずるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲に表示するとおり、赤色でデザイン化された「LORDi」の欧文字を表してなるところ、請求人が提出したフリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」(甲第5号証)によれば、同じ綴りとみられる「Lordi」の文字が、「ローディ(Lordi)は、フィンランドのハードロック、ヘヴィメタルバンド。」の意味を有する語であるとしても、引用商標は、かかる意味において、我が国では一般的に知られている語とはいえないから、特定の語義を有しない造語というのが相当である。
しかして、本願商標の場合と同様に、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ字読みにならって称呼されるのが自然であるから、引用商標は、その構成中の「LOR」の文字部分を、英語の「lord」を「ロード」と発音する例にならい、「ロー」と発音し、同様にその構成中の「Di」の文字部分を「display」を「ディスプレイ」と発音する例にならい、「ディ」と発音するとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、「ローディ」の称呼を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観
本願商標は、「RODY」の欧文字及び「ロディ」の片仮名文字を上下二段に表した構成からなるのに対し、引用商標は、「LORDi」の欧文字を赤色であたかも血文字のように表してなるものであるから、外観において顕著な差異を有するものである。
イ 称呼
本願商標から生ずる「ロディ」の称呼と引用商標から生ずる「ローディ」の称呼とは、語頭の「ロ」の音の次に長音の有無の差異を有するものであるが、共に極めて短い2音と3音の音構成であることからすれば、長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。
ウ 観念
本願商標と引用商標とは、いずれも造語からなるものであるから、観念について比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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