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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14271(T2010−14271/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」、及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」を指定役務として、平成21年8月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4998051号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年3月7日に登録出願された商願2006−19856に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成18年8月30日に登録出願され、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査」を指定役務として、平成18年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「L」の文字を金色で大きく筆記体で書し、その中心にハートの図形をピンク色で配し、該「L」の文字の直下に、該文字と同色、同書体で、横幅の位置をそろえるように「leaders」の文字を書してなるものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、「LEADER’S」の文字を「L」をやや大きく横書きし、その右下において、「REVIEW」の文字を「EADER’S」の文字部分に比して4分の1程の大きさで、「DER’S」の下に末尾をそろえるように横書きし、また、「L」の文字の上部右側から右方向に「EADER’S」の文字の上方、及び「REVIEW」の文字の左側部分に、細い横線を配してなるところ、構成文字は全て同一書体で、上下の横線にそろえて配されており、外観上まとまり良く一体的に表してなるものである

そして、その構成中の「LEADER」の文字部分は、「指導者。先導者。」(広辞苑)の意味を、「’S」の文字部分は、英語で名詞の所有格語尾を示し(新英和中辞典 研究社)「・・・の」の意味を、さらに「REVIEW」の文字部分は、「批評。評論。評論雑誌。」等(広辞苑)の意味を有する語として、それぞれよく知られた語であり、それらを結合してなる「LEADER’S REVIEW」の語からは、「指導者の評論。指導者の評論雑誌」等の意味合いが容易に想起されるものである。

また、引用商標の構成全体から生ずる「リーダーズレビュー」の称呼は、長音を含めて8音と特段冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、引用商標は、構成全体をもって不可分一体の商標として取引に資するというのが相当であり、これより「リーダーズレビュー」の称呼及び「指導者の評論。指導者の評論雑誌」等の一体の観念のみが生ずるものであり、「リーダーズ」の称呼及び「指導者の」の観念は生じないものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標から「LEADER’S」文字部分のみが独立して認識されることを前提に「リーダーズ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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