結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−16576(T2010−16576/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アセスト」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年5月11日に登録出願された商願2009−34560に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成22年1月8日に登録出願され、指定商品については、原審における同年2月4日付け手続補正書において、第5類「頭皮用の外用剤(処方薬を除く),頭皮用の制汗剤(処方薬を除く),その他薬剤(処方薬を除く),歯科用材料,乳糖,乳幼児用粉乳」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4535580号商標(以下「引用商標」という。)は、「アセクト」と「ASECT」の文字を上下二段に書してなり、平成13年1月23日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成14年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「アセスト」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「アセスト」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
一方、引用商標は、「アセクト」と「ASECT」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字に相応して、「アセクト」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、まず、本願商標より生ずる「アセスト」の称呼と引用商標より生ずる「アセクト」の称呼とを比較すると、両称呼は共に4音により構成され、「ア」、「セ」、「ト」の3音を共通にし、第3音において「ス」と「ク」の差異を有するものであるが、「ス」が口の中に狭めを作り、その隙間に呼気を通して、舌先と歯茎で発する無声の歯茎摩擦音であるのに対し、「ク」は口の中を完全に閉鎖し、その後解放し一気に息を出して、後舌と軟口蓋で発する無声の軟口蓋破裂音であるから、両差異音は、調音方法、調音位置を異にし、その音質、音感が異なるものである。
そして、両称呼を全体として称呼するときは、第2音の「セ」は無声の歯茎摩擦音であり、中間音であることとも相俟って比較的弱く聴取される音であるから、続く「ス」と「ク」の差異はより明瞭に聴取されるものであり、さらに、全体の称呼が4音という短い音構成であることをも勘案すると、該差異音が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、その語感、語調が相違し、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものであり、共に特定の観念を有しないものであるから、観念上比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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