Trademark Appeal Case
PROとプロの称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第6621号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PRO」の欧文字と「プロ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第20類「家具、荷役用パレット(金属製のものを除く。)クッション、座布団、まくら、マットレス、額縁、きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)、つい立て、びょうぶ、ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)、ベンチ」を指定商品とし、平成6年2月24日登録出願、平成7年7月26日差出の手続補正書により、指定商品について「家具、クッション、座布団、まくら、マットレス、額縁、きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)、つい立て、びょうぶ、ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)、ベンチ」に補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対し、新たに平成11年10月14日付で「本願商標は、商標登録第2639636号(商公平5ー50006号)、同第2115306号(商公昭63ー53454号)、同第729406号(商公昭40−35374号)に係る各商標と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
3 請求人の意見
上記拒絶の理由に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。
4 当審で拒絶の理由に引用した商標
(1)当審において拒絶の理由に引用した上記商標登録第2639636号に係る商標(以下、「引用商標A」という。)は、「PRO」の欧文字を横書きしてなり、平成3年1月18日登録出願、第19類「台所用品、清掃または洗たく用具、便器、和式便器用椅子、しびん、洗浄機能を備えた便座、浴そう類、その他の日用品(但し、愛玩動物用の小屋、、サークル、愛玩動物運搬用バスケット、愛玩動物用トイレ砂、愛玩動物用金櫛、ブラシ、首輪、胴輪、口輪、引紐、鎖、食器、玩具、ネームプレートおよび靴、小鳥用篭、鑑賞魚用水槽、鑑賞魚用水槽に用いるフイルター、エアーポンプ、サーモヒーターおよびこれらに類似する商品を除く)」を指定商品として平成6年3月31日設定登録されたものである。
(2)同じく商標登録第2115306号に係る商標(以下、「引用商標B」という。)は、「PRO」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月10日登録出願、第26類「パンフレット、新聞、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年2月21日設定登録、同11年3月16日商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(3)同じく商標登録第729406号に係る商標(以下、「引用商標C」という。)は、「PRO」の欧文字と「プロ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和39年9月2日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和42年1月12日設定登録、同52年8月3日、同62年4月17日、平成9年5月2日商標権存続期間の更新登録がされたものである。
5 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標AないしCの類否について検討する。
(1)本願商標は、上記のとおり「PRO」の欧文字と「プロ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「プロ」の称呼が生ずることは明らかである。
そして、本願商標は、請求人が審判請求書において述べるとおり、その構成中の「PRO」の文字は、「専門家」「職業選手」などの意味を有する英語の「professional」の略語として広く知られ、用いられている語であり、その下に書された「プロ」の文字は、「professional」の略語である「PRO」を表す外来語として一般に使用されている語である。
(2)引用商標A及びBは、いずれも「PRO」の欧文字を横書きなるものであり、引用商標Cは、「PRO」の欧文字と「プロ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成文字に相応して「プロ」の称呼が生ずることは明らかである。
そして、引用商標AないしCの構成文字の「PRO」は、「専門家」「職業選手」などの意味を有する英語の「professional」の略語として広く知られ、用いられている語であり、引用商標Cの下段に書された「プロ」の文字は、「professional」の略語である「PRO」を表す外来語として一般に使用されている語である。
(3)そうすると、本願商標と引用商標AないしCとは、「プロ」の称呼及び「専門家、職業選手」の観念を共通にするものである。
外観においても、本願商標と引用商標A及びBは、「PRO」の配列文字を同一にするものであり、本願商標と引用商標Cとは、「PRO」の欧文字部分を共通にし、しかも、引用商標Cの片仮名文字部分「プロ」は「PRO」の欧文字部分のみから生ずる称呼をそのまま片仮名で記載しただけのものであり、欧文字の関連性が強いだけに、その印象がさほど強いとはいえないものであることから、本願商標と引用商標AないしCとは、外観上類似する商標である。
(4)したがって、本願商標と引用商標AないしCとは、観念及び称呼を共通にし、外観において類似するものであり、全体として互いに紛れやすい類似する商標であるといわなければならない。
そして、本願商標の指定商品と引用商標AないしCの指定商品とは、同一又は類似するものである。
(5)したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした上記拒絶の理由は、正当なものであるから、本願は、かかる理由により登録すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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