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Trademark Appeal Case

指定商品役務の記載要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−272(T2010−272/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CERIDIAN」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年4月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年10月3日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における同23年1月7日付け手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品及び指定役務中、「第9類 及びこれと一緒に提供されるマニュアルすなわち雇用主及び従業員が使用する雇用・給与・給与チェック・給与税・資金振替え・賃金支払い・給付金・労働時間及び出勤数・求人・研修に関する情報の管理及び処理に使用するコンピュータソフトウェア」等は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものになったと認められる。

してみれば、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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