結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−15887(T2010−15887/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミラクルスムージー」の文字を標準文字で表してなり、第32類「スムージー」を指定商品として、平成20年2月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5313393号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Miracle」の文字を標準文字で表してなり、平成20年2月6日に登録出願され、第30類「茶,コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成22年4月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「ミラクルスムージー」の文字を同書、同大、等間隔にまとまり良く書してなるところ、前半部の「ミラクル」の文字部分は「奇跡」(広辞苑)の意味を有し、「ミラクル○○」のように後半部の「○○」の文字部分に対する修飾語として、広く一般に使用されている語である。また、後半部の「スムージー」の文字部分は、飲物の一種(スムージー)を意味する普通名称であるから、本願商標は、構成全体として「奇跡のスムージー」の一連の意味合いを容易に理解させるものである。
そして、本願商標から生ずる「ミラクルスムージー」の称呼は長音を含め9音と特段冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の商標として理解、認識されるものというべきであるから、これより「ミラクルスムージー」の称呼及び「奇跡のスムージー」の観念のみが生ずるものであり、「ミラクル」の称呼及び「奇跡」の観念は生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「ミラクル」文字部分のみが独立して認識されることを前提にし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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