結論テキスト
本願の標章は、登録第2697682号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−13412(T2010−13412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、別掲のとおり「スーパードライ」の文字を横書きしてなり、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とし、平成19年6月27日に出願された商願2007−68473に係る商標法65条第1項の規定による、登録第2697682号(以下「原商標登録」という。)の防護標章登録出願として、同21年1月30日に登録出願されたものである。
原商標登録に係る商標(以下「原登録商標」という。)は、別掲のとおり「スーパードライ」の文字を横書きしてなり、第28類「ビール」を指定商品として平成6年10月31日に設定登録、同17年8月17日に指定商品を第32類「ビール」とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
原査定は、「本願標章は、他人がこれをその指定役務に使用しても、役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願の願書、原登録商標に係る願書及び商標登録原簿の記載から、本願標章と原登録商標とが同一の構成からなること及び請求人が原商標登録の権利者と同一人であることが認められる。
そして、原登録商標は、請求人が指定商品「ビール」について昭和62年以来現在も使用しているものであり、当該商標を使用したビール「スーパードライ」の販売箱数は1998(平成10)年まで10年連続1億箱を越え、1998年の我が国ビール市場で40%近いシェアに達していること、発売開始後20年の2007(平成19)年及び翌2008年においてもビールの売上第1位を占めていること、及び発売以来、テレビ、全国紙・地方紙の新聞広告等により全国的かつ大々的に継続して宣伝、広告がなされたことなどの事実が、請求人の提出した甲各号証から認められる。
そうすると、原登録商標は、請求人が「ビール」について使用する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものということができる。
さらに、本願標章の指定役務と原登録商標の指定商品とは、その需要者が共に一般の需要者であること、近年、企業は多角経営化ないし異業種への進出の傾向にあること、及び実際に請求人のグループ会社が医薬品、化粧品及び石けんなどの商品を取り扱っていることを総合勘案すると、原登録商標と同一態様からなる本願標章が他人によって本願の指定役務について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が請求人の業務に係る役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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