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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−17681(T2010−17681/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セルマット」の文字を標準文字で表してなり、第17類「空気封入式のプラスチック製包装用緩衝材,気泡入りのプラスチック製包装用緩衝材,その他のプラスチック製包装用緩衝材」を指定商品として、平成21年11月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『セルマット』を標準文字で横書きしてなるところ、その構成中『セル』の文字は、本願指定商品『空気封入式のプラスチック製包装用緩衝材,気泡入りのプラスチック製包装用緩衝材』との関係において、『プラスチックフォームを構成している気ほう構造の単位』(『JIS工業用語大辞典』参照。)を表す語である。そして、『マット』の文字は、『敷物』の意味を有する広く親しまれた外来語であって、シート状の商品に広く使用されており、市場においても、シート状の気泡を有するプラスチック製の包装用緩衝材が『セルマット』等と称され、一般に販売されている実情が窺えるから、本願商標をその指定商品中、例えば前記したような『空気封入式のシート状プラスチック製包装用緩衝材・気泡入りのシート状プラスチック製包装用緩衝材』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「セルマット」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中「セル」及び「マット」の文字が、それぞれ原審の説示する意味を有するとしても、本願商標全体からは、直ちに特定の意味合いを看取するものとも言い難く、本願商標は、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、原審説示の如く、「シート状の気泡を有するプラスチック製の包装用緩衝材」を「セルマット」と称して一般に販売されている事実、また、「セルマット」の文字自体が商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして取引上一般に使用されている事実のいずれも見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の名称、品質、用途等を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはいえないものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標ということもできないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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