結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−20753(T2009−20753/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEXT」の文字を標準文字で表してなり、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年6月30日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同23年1月17日付け手続補正書により、第35類「寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。
本願に係る指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、請求人が、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義はなくなったものである。
(1)本願商標と引用商標1及び2、引用商標4ないし6について
本願の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標1及び2、引用商標4ないし6に係る指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用各商標に係る指定商品とは類似しない役務になった。
(2)本願商標と引用商標3について
引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年4月28日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同22年1月13日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。
(3)本願商標と引用商標7ない9について
当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標7ないし9の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、同法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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