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Trademark Appeal Case

商標法3条・4条11号の論点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20753(T2009−20753/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「NEXT」の文字を標準文字で表してなり、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年6月30日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同23年1月17日付け手続補正書により、第35類「寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

1 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、この商標登録出願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。

したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。

2 本願商標は、「NEXT」の欧文字からなる登録第1838784号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第1844809号(以下「引用商標2」という)、「N・E・X・T」の文字からなる登録第2135374号商標(以下「引用商標3」という)、別掲1に示すとおりの構成からなる登録第2703268号商標(以下「引用商標4」という)、別掲2に示すとおりの構成からなる登録第2704058号商標(以下「引用商標5」という)、別掲3に示すとおりの構成からなる登録第3198206号商標(以下「引用商標6」という)、「ネキスト」及び「NEXT」の文字を二段に書してなる登録第4238772号商標(以下「引用商標7」という)、「NEXT」の文字を標準文字で表してなる登録第4772640号商標(以下「引用商標8」という)及び登録第4845247号商標(以下「引用商標9」という)と「ネクスト」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断

1 商標法商標法第3条第1項柱書きについて

本願に係る指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、請求人が、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義はなくなったものである。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)本願商標と引用商標1及び2、引用商標4ないし6について

本願の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標1及び2、引用商標4ないし6に係る指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用各商標に係る指定商品とは類似しない役務になった。

(2)本願商標と引用商標3について

引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年4月28日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同22年1月13日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。

(3)本願商標と引用商標7ない9について

当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標7ないし9の商標権者と同一人になった。

3 まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、同法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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