sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「NEXT」の商標法3条・4条11号の論点(第4条第1項第11号|審判不服2009−20753(T2009−20753/J1))

審判番号
不服2009−20753(T2009−20753/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NEXT」
争点(論点)
商標法3条・4条11号の論点
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−20753(T2009−20753/J1)・不服)は、本件商標「NEXT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標法3条・4条11号の論点」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「NEXT」の文字を標準文字で表してなり、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年6月30日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同23年1月17日付け手続補正書により、第35類「寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

1 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、この商標登録出願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。

したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。

2 本願商標は、「NEXT」の欧文字からなる登録第1838784号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第1844809号(以下「引用商標2」という)、「N・E・X・T」の文字からなる登録第2135374号商標(以下「引用商標3」という)、別掲1に示すとおりの構成からなる登録第2703268号商標(以下「引用商標4」という)、別掲2に示すとおりの構成からなる登録第2704058号商標(以下「引用商標5」という)、別掲3に示すとおりの構成からなる登録第3198206号商標(以下「引用商標6」という)、「ネキスト」及び「NEXT」の文字を二段に書してなる登録第4238772号商標(以下「引用商標7」という)、「NEXT」の文字を標準文字で表してなる登録第4772640号商標(以下「引用商標8」という)及び登録第4845247号商標(以下「引用商標9」という)と「ネクスト」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断

1 商標法商標法第3条第1項柱書きについて

本願に係る指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、請求人が、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義はなくなったものである。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)本願商標と引用商標1及び2、引用商標4ないし6について

本願の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標1及び2、引用商標4ないし6に係る指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用各商標に係る指定商品とは類似しない役務になった。

(2)本願商標と引用商標3について

引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年4月28日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同22年1月13日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。

(3)本願商標と引用商標7ない9について

当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標7ないし9の商標権者と同一人になった。

3 まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、同法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。