結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6071(T2010−6071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「金物市場」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年12月18日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における同21年2月9日付の手続補正書により、第35類「金具の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製の建築材料の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、広範に亘る小売等役務を指定しているため、出願人が出願に係る商標を小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「金属性の器具・金具周りを販売するところ」程の意味合いを理解させる「金物市場」の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、上記内容の役務を認識させるにとどまり、単に役務の提供の場所、役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「金物市場」の文字よりなり、その構成中の「金物」の文字が「金属製の器具。器物・建具などに取り付ける金具。金具まわり。」の意味を、「市場」の文字が、「いちば:毎日または定期に商人が集まって、商品の売買を行う場所。常設の設備があって、おもに日用品・食料品を販売する所。」、あるいは、「しじょう:狭義には、売手と買手とが特定の商品を規則的に取引する場所をいう。魚市場・青果市場・証券取引所など。広義には、一定の場所・時間に関係なく相互に競合する無数の需要・供給間に存在する交換関係をいう。国内市場・国際市場など。」を意味する(いずれも「広辞苑第六版」岩波書店)ものであるところ、これらの文字を結合した本願商標が、原査定説示の意味合いを有する場合があるとしても、直ちに、本願の指定役務の質を、直接的かつ具体的に表示するものとはいえないというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、販売場所(提供場所)等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されると判断するのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても、その指定役務の質、販売場所(提供場所)等を表示するものとはいえず、自他役務の識別機能を十分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するのものであり、また、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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