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結論

勝訴(請求認容)

商標「金物市場」の金物市場の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−6071(T2010−6071/J1))

審判番号
不服2010−6071(T2010−6071/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「金物市場」
争点(論点)
金物市場の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−6071(T2010−6071/J1)・不服)は、本件商標「金物市場」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「金物市場の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「金物市場」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年12月18日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、原審における同21年2月9日付の手続補正書により、第35類「金具の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製の建築材料の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願は、広範に亘る小売等役務を指定しているため、出願人が出願に係る商標を小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、「金属性の器具・金具周りを販売するところ」程の意味合いを理解させる「金物市場」の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、上記内容の役務を認識させるにとどまり、単に役務の提供の場所、役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「金物市場」の文字よりなり、その構成中の「金物」の文字が「金属製の器具。器物・建具などに取り付ける金具。金具まわり。」の意味を、「市場」の文字が、「いちば:毎日または定期に商人が集まって、商品の売買を行う場所。常設の設備があって、おもに日用品・食料品を販売する所。」、あるいは、「しじょう:狭義には、売手と買手とが特定の商品を規則的に取引する場所をいう。魚市場・青果市場・証券取引所など。広義には、一定の場所・時間に関係なく相互に競合する無数の需要・供給間に存在する交換関係をいう。国内市場・国際市場など。」を意味する(いずれも「広辞苑第六版」岩波書店)ものであるところ、これらの文字を結合した本願商標が、原査定説示の意味合いを有する場合があるとしても、直ちに、本願の指定役務の質を、直接的かつ具体的に表示するものとはいえないというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、販売場所(提供場所)等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されると判断するのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても、その指定役務の質、販売場所(提供場所)等を表示するものとはいえず、自他役務の識別機能を十分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するのものであり、また、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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