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Trademark Appeal Case

商標不使用取消審判の請求期間

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−301264(T2010−301264/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5166201号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、平成20年3月4日に登録出願、第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年9月12日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、平成22年11月29日に、「本件商標は、その指定商品中『第14類 宝石箱』については日本国内において過去3年間使用されていない。」として、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標は、その指定商品中上記商品についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」旨の審判の請求をした。

3 当審の判断

商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。

これを本件についてみると、前示のとおり、本件商標の設定登録日は平成年20年9月12日であり、本件審判の請求日は同22年11月29日である。

そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものといわなければならない。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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