結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−16282(T2010−16282/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「idea」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類「顧客管理に関する事務の代行,書類の複製(人材派遣によるものを含む。),コンピュータデータベースの情報構築,広告用スペースの提供(ウェブサイト上の広告スペースの提供を含む。)」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供」を指定役務とし、平成20年7月18日に登録出願された商願2008−58924に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成21年4月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4734445号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成14年8月26日に登録出願され、第16類「心理学やカウンセリング全般に関するマニュアル及びパンフレット」及び第41類「心理学やカウンセリング全般に関する知識の教授」を指定商品及び指定役務として、平成15年12月19日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「idea」の文字を表してなるところ、該文字は、「着想、創意工夫、アイディア」等(株式会社大修館書店発行 ジーニアス英和大辞典)の意味を有する英語であり、「アイディア」の称呼及び「着想、創意工夫、アイディア」の意味合いを容易に理解、認識させるものである。
他方、引用商標は、別掲に示すとおり、黒地の縦形長方形内に、「i」の文字及びハートをモチーフにした図形を白抜きで書し、該図形の下に「i DEAR」、「COUNSELING」、「CENTER」及び「CORPORATION」の欧文字を四段に配してなるところ、かかる構成にあっては、該図形部分と「i DEAR」、「COUNSELING」、「CENTER」及び「CORPORATION」の文字部分とは視覚上分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれらが常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されなければならない特段の事情も見出せないものである。
そして、その構成中、「COUNSELING」、「CENTER」及び「CORPORATION」の各文字は、それぞれ「カウンセリング」、「(施設としての)・・・センター」及び「株式会社」(前掲ジーニアス英和大辞典)の意味を有する英語であるから、全体として「カウンセリングセンターなる株式会社」程の意味合いを理解、認識させるものであり、引用商標の指定商品又は指定役務との関係においては、単に商品の販売場所(品質)又は役務の提供場所(質)を表したにすぎず、自他商品又は役務の識別標識としての機能が極めて弱いものというのが相当である。
そうとすると、その構成中の「i DEAR」の文字部分を自他商品又は役務の識別標識と捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと認められる。
そして、「i」の文字と「DEAR」の文字の間にはスペースを有しており、かつ、「i」及び「DEAR」の文字は、それぞれ「英語アルファベットの第9字」及び「親愛な」(前掲ジーニアス英和大辞典)の意味を有する語として慣れ親しまれた英語であることから、「i」の文字と「DEAR」の文字は、明確に分離して看取されることから、「i DEAR」の文字に相応して一連に称呼されるというよりは、むしろ、「アイ」と「ディア」と、2音節に区切って発音されるものというべきであり、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として看取されるものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標が「アイディア」とよどみなく称呼されるのに対し、引用商標が「アイ」「ディア」と2音節に区切って発音されるものであるから、それぞれを一連に称呼する場合には、いずれも4音と短い音構成からなることも相俟って、語調・語感が異なり、互いに相紛れるおそれのないものというべきである。
また、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、さらに、観念については、本願商標より「着想、創意工夫、アイディア」の観念を生ずるのに対し、引用商標が特定の意味合いを有しない一種の造語というべきものであるから、観念が相違することは明らかである。
なお、仮に、両商標が「アイディア」の称呼を共通にする場合があるとしても、両商標の外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるものというべきであり、これらを同一又は類似の役務に使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原
査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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