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Trademark Appeal Case

Door storageの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−11660(T2010−11660/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Door storage」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年6月26日に登録出願、指定商品については、平成22年1月15日付け手続補正書により「小物等を収納するための複数のポケットを備えドアの裏面に吊り下げて使用される吊り下げ式小物入れ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ドア』の意味を有する『Door』と『保管』等の意味を有する『storage』とを結合し、『Door storage』と標準文字で表してなるところ、『ドアに収納スペースを設けた家具』や、『小物等を保管するためのハンガーやポケットをドアに取り付けて使用する商品』が多数存在し、当該商品が『Door Storage』と称されている実情が窺える。よって、本願商標をその指定商品中、例えば『ドアに取り付けて使用するポケット状の小物入れ』や、『ドアに収納スペースを設けた書棚』等に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Door storage」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Door」の文字は、「戸、ドア」の意味を有するものであり、「storage」の文字は、「貯蔵、保管、倉庫」の意味を有する(いずれも、「グローバル英和辞典」株式会社三省堂)ものである。

そして、これらを結合した「Door storage」の語は、特定の意味合いを有する熟語を構成するものではなく、また、商品の品質などを表示するものとして一般に理解されているものとはいえないものであるから、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、職権をもって調査するも、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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