結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成21年1月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成が筆記体の書体で表した『f』の範囲を脱しないものであり、当該文字に接する取引者及び需要者は、これを商品の形式、品番等を表わす記号・符号の類型の1つを表示したものと理解するというのが相当であるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、たとえ「f」の欧文字一文字を基にしたと思しきものであるとしても、欧文字の「f」と比較すると、左下の大きく弧を描いた部分に特徴があり、また、横線についても、縦線に比して長さが極端に短く、縦線と交差する部分が明らかに右側に偏っているといった点等が大きく相違している。
そして、当審において、欧文字「f」についてのレタリング例を調査するも、上記構成と同種の態様のものは認められず、また、このようなレタリング文字が、商品の品番、型式を表す記号・符号等として取引上使用されている事実を見出すことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、直ちに欧文字「f」を看取することのないものであり、一種独特の図形を表したものとみるのが相当であるから、たとえ、簡単な構成からなるとしても、一般にありふれたものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、充分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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