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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「REFORM PIANOの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5953号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第5953号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
REFORM PIANOの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第5953号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「REFORM PIANOの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REFORM PIANO」の欧文字(標準文字)を書してなり、第15類「ピアノ、電子ピアノ」及び第37類「楽器の修理又は保守」を指定商品、指定役務として、平成9年6月30日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分については、平成11年1月20日付手続補正書をもって、第15類「ピアノ、電子ピアノ」と補正されたものである。

2 原審の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『REFORM PIANO』と書してなるが、これは、本願指定商品(役務)との関係においては、『改良されたピアノ』の意を容易に認識させるものであるから、これを、本願指定商品(役務)『ピアノ・電子ピアノ』、『ピアノ・電子ピアノの修理又は保守』に使用するときは、単に、商品(役務)の品質、質を表示したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は前記に示したとおり、「REFORM PIANO」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中の「REFORM」の文字部分は、「改善する,改良する,改正する,改革する」等(株式会社研究社、1986年第5版12刷発行「研究社新英和大辞典」(1776頁)を意味する英語であるが、その表音と認められる「リフォーム」は、わが国においては、「改良すること。作り直すこと。特に、衣服の仕立て直しや建物の改築・改装」(岩波書店発行「広辞苑第5版」2799頁)、「改良。改革。流行遅れの服の手直し。室内や家の改造。」(自由国民社、1999年1月1日発行「現代用語の基礎知識1999」1379頁)を意味する語として、一般に極めてよく知られているものと認められる。

また、地球の環境保護、資源の節約等が提唱され、生活用品をはじめ、家具や家庭用電気製品など各種商品の再利用運動が活発化しているわが国の状況にあって、「リフォーム(REFORM)」の語は、「改良すること」や「作り直すこと」の意味のもとに、衣服の仕立て直しや建物の改築、改装にとどまらず、家具や宝飾品など種々の商品の作り直しを意味するものとして使用されていることは、例えば、1989年2月12日付日本経済新聞(朝刊45頁)の「個性豊かに家具・宝飾品再生−仏壇もワイン棚に」なる見出しの記事中に、「家具や宝飾品のリフォーム(再生)サービスが盛んになってきた。・・」とあり、仏壇、裁縫箱、時計、宝石、バッグについてのリフォームに関する記載が認められるほか、1995年1月7日付日経流通新聞(10頁)の「岐阜・高山、工芸学園が家具を修理」なる見出しの記事中に、「岐阜県高山市漆垣内町の飛騨国際工芸学園では、セミナーの一環として木製家具のリフォームを受け付けている。」の記載が、1999年6月30日日経産業新聞(13頁)には、「ホテルニューオータニ、館内で家具リフォーム、・・」なる見出しが、さらに、1998年1月13日付日経流通新聞(16頁)の「ジュエリーデザイナー・・希望通りリフォーム」なる見出しの記事中に「宝飾品のリフォーム」の記載より認め得るところである。

一方、ピアノを取り扱う業界においては、不要となったピアノや古くなったピアノなどを買い取り、それらを修理、塗装、調整等をして、中古ピアノとして販売する業者が増加し、それに伴い、中古ピアノが従前にも増して市場に出回っていることは、例えば、1992年8月28日付日経産業新聞(32頁)の「中古市場侮るなかれ」の見出しの記事中に、「ピアノ業界でもメーカーが中古市場に着目し始めた。・・は中古ピアノを買い取り、補修、販売を年間五百−六百台の規模で実施している。」なる記載より、また、1993年5月29日付日本経済新聞(夕刊10頁)の「ピアノに年は取らせぬ?」の見出しの記事中に、「中古のピアノが良く売れている。大手楽器メーカーが、下取りしたピアノを補修し、販売しているもので、新品で六十万円以上するピアノが二十万円台と安い。・・中古といっても弦や金具のサビを落とすだけで、新品と変わらないものもある。」なる記載、1996年7月30日付日本経済新聞(地方面/静岡)の「低迷するピアノ産業」の見出しの記事中には、「かつては新品十台あたり中古は一、二台だった。現在、中小販売店では新品と中古が半々となっている。・・最近、中古専門業者の活動が活発になってきた。・・家庭から中古ピアノが流れ始めた。」なる記載、さらに、1999年11月20日付朝日新聞(夕刊9頁)の「休眠ピアノ、アンコール・・」の見出しの記事中には、「部屋の片隅で邪魔者扱いされている『休眠ピアノ』の周辺が騒がしくなってきた。ピアノの需要が高い海外に目をつけ、中古ピアノを輸出して急成長を遂げる業者が出現する一方、中古ピアノの見分け方を指南するホームページや中高年向けのピアノ教室に力を入れるメーカーも出てきた。・・は、二十年以上前から、中古ピアノを買い取って自社工場で修理、塗装して新品同様に再生させ、販売してきた。・・同社は昨年末から、インターネットのホームページで、『中古ピアノの購入ポイント』などを消費者にアドバイスしている。・・中高年層の客が増えているという。」などの記事より明らかである。

してみると、「REFORM」の語が、「ピアノ」について、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているものではないとしても、上記した今日のピアノを取り扱う業界における取引の実情よりすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、全体として、「古くなったピアノを修理、調整などして作り直した商品」なる意味合いをもって、商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品を識別する標識たる商標とは認識し得ない場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そしてまた、「リフォーム」の語が、各種商品について、「作り直す」の意をもって普通に使用されている実情、わが国における英語の普及状態等を考慮すると、ピアノを取り扱う業界において、該語が将来的に使用される可能性は否定できず、この点からしても、本願商標は、独占適応性に欠けるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「作り直された(中古)ピアノ、作り直された(中古)電子ピアノ」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、上記商品以外の「ピアノ、電子ピアノ」に使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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