結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−15679(T2010−15679/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年10月23日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における同22年7月13日付け、同年12月27日付け及び同23年2月1日付け手続補正書により、最終的に、第35類「電気機械器具類の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,第36類「建物の管理,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「家具の修理,錠前の取付けまたは修理,浴槽類の修理または保守」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、(1)第35類において、全く業種が異なり、類似の関係にもない小売等役務を指定しているため、それらの小売等役務のいずれにも使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないものである。さらに、(2)第37類において、広範な範囲にわたる役務を指定しているため、それらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおりに、補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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