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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−15285(T2010−15285/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXCEED ef X CREDO」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成20年10月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『クリード』又は『クレド』の称呼を生ずる登録第2417386号商標、同第2417387号商標及び同第4865032号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「EXCEED ef X CREDO」の文字を表してなるところ、「EXCEED」、「ef」、「X」及び「CREDO」の各文字部分の間に1文字分の間隔があり、その構成中、「ef」の文字が小文字で、他の文字が大文字で表されているという差異があるとしても、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一連に表されているものである。

そして、本願商標の構成中、「EXCEED」の語は、「〜を(数量・限度などで)超過する。〜の限度(範囲など)を超える。」などの意味を、同じく「CREDO」の語は、「信条」といった意味を有する英語である(「ランダムハウス英和大辞典」第2版 株式会社小学館発行)が、我が国において、「CREDO」の語は、一般的に親しまれているとまではいえないため、一種の造語と認識されるというのが相当であり、また、本願商標の構成中、「ef X」の欧文字部分は、特段の意味を有するものとは認められないことからすれば、本願商標は、全体として特定の観念を有しない造語であるというのが相当である。

そうすると、上記のとおりの構成からなる本願商標において、「CREDO」の欧文字部分のみが、本願商標に接する取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるということはできず、また、その他、該文字のみを殊更に分離、抽出して取引に資するというべき特段の事情を見いだすことはできない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「エクシードエフエックスクリードー」又は「エクシードエフエックスクレド」との一連の称呼を生ずるというべきである。

したがって、本願商標から「クリードー」又は「クレド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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