結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−7707(T2010−7707/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LUCE」の文字を標準文字で表してなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築工事に関する技術情報の提供,建築工事の施工監理,建築設備の運転・点検・整備,照明用器具の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守」を指定役務として、平成21年4月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第5151305号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Villa Luce」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月18日に登録出願され、第36類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年7月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5151306号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ヴィラ ルーチェ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月18日に登録出願され、第36類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年7月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「LUCE」の文字を書してなるところ、該文字は、イタリア語ではあるが、各種店名等において、「ルーチェ」の読みをもって広く使用されているから、「ルーチェ」の称呼を生じ、格別の観念を生じないものと認められる。
一方、引用商標1は、「Villa Luce」の文字を書してなるものであり、引用商標2は、「Villa Luce」の読みである「ヴィラ ルーチェ」の文字を書してなるところ、その構成中の「Villa」「ヴィラ」の文字は、「別荘」(広辞苑)を意味する語として知られているものであるが、本願指定役務との関係において、直ちに役務の質を表すものではない。そして、引用商標1及び2は、いずれも同書同大でまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「ヴィラルーチェ」の称呼は、長音を含めてもわずか5音という短い称呼であるから、引用商標1及び2は、構成全体をもって不可分一体の商標として認識し、把握されるとみるのが自然であり、これより「ルーチェ」の称呼は生じないというのが相当である。
したがって、引用商標1及び2について、その構成中の「Luce」及び「ルーチェ」の文字部分より「ルーチェ」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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