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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14550(T2010−14550/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「音声の録音・再生・編集用の機械器具並びにそれらの部品及び附属品,音声用アンプリファイア,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、平成20年1月11日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における平成22年7月1日付け手続補正書により第9類「音声の録音・再生・編集用の機械器具並びにそれらの部品及び附属品,音声用アンプリファイア,その他の音声周波機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した国際登録第841353号商標(以下「引用商標」という。)は「MIDAS」の欧文字を横書きしてなり、2004年(平成16年)10月4日に国際商標登録出願、第9類「Gas detectors; gas detecting and gas monitoring apparatus and instruments; gas detectors incorporating a pump or extractor system for the extraction of gases; electrochemical cells; electrochemical cells for sensing, detecting, measuring and analysing gas; parts and fittings for the aforesaid goods.」を指定商品として、平成18年7月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標の類否について

本願商標は、別掲のとおり、「mIDAS」の文字をデザイン化して書してなるものであるところ、「mIDAS」の文字は、「(ギリシア神話の)ミダス:Phrygiaの王:手に触れるものがすべて金に変わってしまう力をDionysusから与えられてしまった」等(「ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館)として知られている「Midas」と大文字と小文字の違いがあっても綴りを同じくする語であるから、該語に相応して「ミダス」の称呼及び「(ギリシア神話の)ミダス王」の観念を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり「MIDAS」の欧文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して「ミダス」の称呼及び 「(ギリシア神話の)ミダス王」の観念を生ずるとみるのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標は、外観に差異はあるものの、称呼、観念を同じくする類似の商標というべきである。

(2)商品の類否について

商標法第4条第1項第11号において、指定商品が相互に類似するか否かを判断するに当たっては、それぞれの商品の性質、用途、形状、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲など取引の実情、さらに、仮に、同号にいう「類似する商標」が、両商品に使用されたと想定した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を来すおそれがないか否かの観点を含めた一切の事情を総合考慮した結果を基準とすべきである(平成19年(行ケ)第10042号 平成19年6月26日判決言渡)。

これを踏まえて、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否を検討するに、本願商標の指定商品は、人間の耳に聞こえる音を録音、再生、編集、加工等を目的とする商品であり、主として音響機器の製造業者により製造、販売される。

一方、原査定において本願商標の指定商品と類似する商品と判断された引用商標の指定商品中「gas detecting and gas monitoring apparatus and instruments;」(以下「引用商品」という。)は、ガスの検知及び監視用の機器であり、主として、警報機及び測定器の製造業者より製造、販売される。

そうすると、本願商標の指定商品と引用商品とは、商品の性質、用途、形状、生産過程、販売過程が相違するといい得るものである。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品のうち、引用商品を除いた商品とは、商品の性質、用途、形状、生産過程、販売過程が明らかに相違するものである。

してみると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、互いに類似しない商品であり、これらの商品に同一又は類似の商標を使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の出所について、誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標は、その指定商品において同一又は類似するということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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