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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13265(T2010−13265/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成21年7月31日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、原審における平成22年1月15日付けの手続補正書により、「麻織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,麻製敷布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,麻製被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,麻布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,麻織物製テーブルナプキン及び麻製ふきんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、登録第849293号商標、登録第849294号商標、登録第2682415号商標、登録第2682416号商標、登録第5175194号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と「カドー」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左側に配置した糸巻きとそこから右側へ伸びる糸とその糸を通した針の図形(糸巻きは茶色、糸はべージュ色、そして、針は黒色で着色されている。)の糸の上に青緑色で「Cadeau屋」の文字を配置した構成よりなるところ、該図形部分と文字部分が常に一体不可分のものとして取引に資する特段の事情を見出すことができないものであるから、文字部分のみも独立して自他役務の識別標識の機能を果たすものとみるべきである。

しかして、該文字部分が、糸巻きと針に挟まれ、かつ、糸巻きから針へ伸びる糸の上に配置された構成よりすれば、文字部分全体が外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、「Cadeau屋」の文字全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、該文字の構成中の「屋」の文字部分が、商品等を製造販売する者の商号又は店舗の屋号等の名称の末尾に使用する文字として使用されることが多いものであって、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ない場合があるとしても、かかる構成においては、「Cadeau」の文字部分のみをもって、取引に資するものとして理解させるものとはいい難く、むしろ文字部分全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「カドーヤ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「カドー」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが「カドー」の称呼を共通にする類似する商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消は免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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