Trademark Appeal Case
国際投信の記述性・誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−15394(T2009−15394/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「国際投信」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年2月6日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成19年10月11日付けの手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,投資顧問契約に基づく投資助言及び投資一任契約に基づく投資,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い,株式市況に関する情報の提供,金融情報の提供,商品市場における先物取引の受託,割賦購入あっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,投資信託の委託,有価証券の募集又は私募,受益証券の発行,信託財産の運用指図,投資信託に係る信託財産の収益分配金及び償還金の支払い,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談及び助言,前払式証票の発行,投資法人の設立企画人の業務,投資法人の資産の運用,投資法人の一般事務受託者の業務,投資法人の資産の保管に関する業務」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「国内及び海外の金融商品を対象とした投資信託」を表す語として投資信託業界において広く使用されている「国際投信」の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する役務に使用するときは、単に役務の質、内容を普通に用いられる方法で表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「国際投信」の文字よりなるところ、該文字は、「世界各国の投資家から資金を集め、各国の証券に投資するとともに、その受益証券または株式を各国に売り出す投資信託。」([証券用語集]国際投資信託 http://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97)あるいは「国際投資信託とは、国境を越えた投資を行い、地理的リスクを分散した投資信託の総称」(ex Buzzwords用語解説 http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_2538.html)等を意味する「国際投資信託」と同様の意味として、かつ、「国際投資信託」を略する語として使用されている事実が、例えば、別掲に示すインターネット情報から散見されるものである。
また、その構成中の「投信」の文字部分は、指定役務の分野における業界において、「投資家から集めた資金を委託会社(信託銀行)が運用し、その成果を出資額に応じて投資家に還元する金融商品。また、その仕組み。ファンド。投信。」を意味する「投資信託」の略称(広辞苑 第六版)として容易に認識され、実際に広く一般に採択され、使用されているものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務中の「投資信託」に関連する役務以外の役務、例えば、「預金の受け入れ、生命保険の引き受け」等、投資信託との関連性を有さない役務に使用する場合には、当該役務が、恰も投資信託に関連する役務であるかの如く、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない。
したがって、他の拒絶の理由に言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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