Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−25575(T2009−25575/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「チケットデポ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第36類「古物営業法に係る金券類の売買」を指定役務として、平成20年8月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない登録第4181823号商標(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。
(2)本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成11年4月6日に登録出願、第36類「古物営業法に係る金券類の売買」を指定役務として平成12年9月14日に設定登録された登録第4416891号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第13号について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年8月28日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が平成21年5月27日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。
したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記1のとおり、「チケットデポ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「チケットデポ」の称呼を生ずるものであり、また、その構成文字全体として特定の熟語的意味合いを看取させることのない一種の造語を表したものと認められるものである。
他方、引用商標2は、別掲のとおり、上部に「金券コンビニエンス」と書かれた二つ折りのカードを持っている手の図形と、楕円枠内に、その手の図形と若干重なるようにして、「チケットDepot」の文字と「o」の文字の上の吹き出し内に「デポ」の片仮名文字を書し、「チケットDepot」の文字の下には小さく白抜きで「金券コンビニエンス」の文字を配した構成からなるものであるところ、その構成中、いずれも小さい文字で印象薄く表された両「金券コンビニエンス」の文字と比べ、楕円枠内に大きく太字で顕著に表された「チケットDepot」の文字部分が、看者の注意を強く引く部分であると判断するのが相当である。
そうすると、引用商標2に接する取引者、需要者は、その構成中の「チケットDepot」の文字部分を自他役務の識別標識と捉え、これより生ずる「チケットデポ」の称呼をもって、役務の取引等にあたる場合も決して少なくないものとみるのが自然である。
してみると、本願商標と引用商標2とは、外観を異にし、観念においては共に造語と認められることから比較し得ないとしても、「チケットデポ」の称呼を共通にする互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定役務と引用商標2の指定役務とは、同一又は類似する役務と認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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