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Trademark Appeal Case

称呼と観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17803号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「古今」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、平成2年10月12日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして引用した登録第565081号商標(以下、「引用商標」という。)は、「こきん」の文字を縦書きしてなり、第45類「他の類に属しない食料品及び加味品」を指定商品として、昭和34年6月19日登録出願、同36年1月25日に設定され、その後、昭和56年3月31日、平成3年6月26日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「古今」の文字横書きしてなり、これより「コキン」の称呼及び「昔と今」の観念を生じるものと認められる。

他方、引用商標は、「こきん」の文字を縦書きしてなり、これより「コキン」の称呼及び「昔と今」の観念を生じるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、「コキン」の称呼及び「昔と今」の観念を共通にする類似の商標と判断するのが相当である。

請求人は、平成11年6月28日付け提出の審判請求理由補充書ににおいて「引用商標の譲渡交渉を行っており、引用商標の移転登録申請について協力が得られない場合には、引用商標に対して不使用取消審判を請求する予定であるから、本件の審理を猶予されたい」旨述べているが、相当の期間を経過した今日に至るも何らの手続がなされていない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、称呼上、観念上において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものであるから、本願商標を商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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