sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「欧文字の造語性と称呼の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−11462(T2010−11462/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−11462(T2010−11462/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字の造語性と称呼の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−11462(T2010−11462/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の造語性と称呼の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デコルテ」の片仮名と「DECORTE」の欧文字を2段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として平成21年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『デコルテ』及び『DECORTE』の文字を二段に、普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中上段の『デコルテ』の文字部分は、『首から胸元にかけての部分。[株式会社岩波書店 広辞苑第六版]」の意味を有するものと認められ、また、その構成中下段の『DECORTE』の文字部分は、上段の『デコルテ』の文字を無理なく英語風に表したものと認められるから、本願商標をその指定商品中、例えば『首から胸元の部分に使用する化粧品』に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が『首から胸元の部分に使用するもの。』であることを認識・理解するにすぎないものと認められるので、結局、本願商標は、単に、商品の用途・品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標法第3条第1項第3号は、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」を商標登録を受けることができない商標として規定している。

本願商標は、前記1のとおり「デコルテ」の片仮名と「DECORTE」の欧文字を2段に書してなるものであるが、上段の「デコルテ」の片仮名は、下段の「DECORTE」の欧文字の読みを表示したものと無理なく認識し得るものである。

そして、「DECORTE」の欧文字は、辞書等には掲載されない文字であって、特定の意味を有さない語といえるものである。

また、「DECORTE」の文字が、本願商標の指定商品との関係において、特定の意味合いを有する語として使用されている実情も見いだせない。

そうであれば、本願商標は、特定の意味を有さない「DECORTE」の欧文字とその読みを表示した「デコルテ」の片仮名からなるものであるから、たとえ、その構成中の「デコルテ」の片仮名が原審説示の意味を有するとしても、該「DECORTE」の欧文字部分は、商標法第3条第1項第3号に規定する「その商品の・・・品質、原材料、効能、用途・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」には該当しないものである。

また、本願商品の構成中の「デコルテ」の片仮名は、上記認定のとおり「DECORTE」の欧文字の読みを表示したにすぎないから、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。