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Trademark Appeal Case

商標権者同一化による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−17554(T2010−17554/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類「グルタチオンを含む食品強化剤,その他の食品強化剤,カルシウム剤,その他の滋養強壮変質剤,ビタミン剤」を指定商品として、平成20年8月26日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年4月30日付け手続補正書により第5類「グルタチオンを含む食品強化剤,グルタチオンを含むカルシウム剤,グルタチオンを含む滋養強壮変質剤,グルタチオンを含むビタミン剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第574267号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和32年5月27日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同36年6月10日に設定登録され、その後、同56年9月30日、平成3年9月27日及び平成13年3月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、平成13年10月10日に指定商品を第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう,包帯,綿紗,綿撒糸,脱脂綿,医療用海綿,オブラート」とする指定商品の書換登録がされ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定継承による移転の申請が平成22年11月26日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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