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Trademark Appeal Case

同一商標の登録拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17499号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の(1)に示すとおり「SURF RESCUE」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年6月23日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第4171334号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の(2)に示すとおり「SURF RESCUE」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月28日登録出願、第25類「被服(『和服』を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(『靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具』を除く),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く)」を指定商品として、同10年7月31日に登録されたものであり、現に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、別掲の(1)及び(2)に示すとおり綴りが同一の「SURF RESCUE」の欧文字を横書きしてなり、外観において類似するものであり、同一の「サーフレスキュー」の称呼及び「波乗りによる救出」の観念を生じるものと認められるから、類似の商標といわなければならない。

また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。

ところで、請求人は、引用商標について商標登録異議申立を行っている旨主張しているが、該商標登録異議申立は、商標登録を維持するとの決定がされ確定している。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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