Trademark Appeal Case
クエン酸チャージ識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−20964(T2009−20964/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「クエン酸チャージ」の文字を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同21年8月24日付け手続補正書により、第32類「クエン酸を含有してなる清涼飲料のもと及びその他の清涼飲料,クエン酸を含有してなる果実飲料」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『クエン酸チャージ』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中の『チャージ』の文字は『補給』の意味合いで普通に使用されている事実があることからすると、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品が『クエン酸を体に補給する商品』であること、すなわち、商品の品質、原材料、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成22年9月30日付けで証拠調べの結果を通知した。
4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「クエン酸チャージ」の文字を表してなるものであるところ、別掲の証拠調べ通知のとおり、構成中の「クエン酸」の語は、「柑橘類等に含まれる水酸基を含むカルボン酸」を意味し、摂取することにより疲労回復等の健康効果を有するものとして、清涼飲料、サプリメント等に利用されているものであり、構成中の「チャージ」の語は、「補給」の意味を有し、清涼飲料、サプリメント等を取り扱う業界においては、「体へ栄養効果のある成分を補給すること」の意味合いで、広く一般に使用されているものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「クエン酸を体に補給する商品」であることの商品の品質、原材料、効能を認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識として認識するということはできないものといわざるを得ない。
なお、請求人は、原材料の普通名称の後に「チャージ」又は「CHARGE」を結合させた構成からなる商標等の登録例を挙げ、本願商標も自他商品識別力を有する旨主張している。しかしながら、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるから、当該主張は採用できない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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