sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「クエン酸チャージ」のクエン酸チャージ識別力(第3条第1項第3号|審判不服2009−20964(T2009−20964/J1))

審判番号
不服2009−20964(T2009−20964/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クエン酸チャージ」
争点(論点)
クエン酸チャージ識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−20964(T2009−20964/J1)・不服)は、本件商標「クエン酸チャージ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「クエン酸チャージ識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クエン酸チャージ」の文字を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同21年8月24日付け手続補正書により、第32類「クエン酸を含有してなる清涼飲料のもと及びその他の清涼飲料,クエン酸を含有してなる果実飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『クエン酸チャージ』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中の『チャージ』の文字は『補給』の意味合いで普通に使用されている事実があることからすると、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品が『クエン酸を体に補給する商品』であること、すなわち、商品の品質、原材料、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成22年9月30日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見

請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「クエン酸チャージ」の文字を表してなるものであるところ、別掲の証拠調べ通知のとおり、構成中の「クエン酸」の語は、「柑橘類等に含まれる水酸基を含むカルボン酸」を意味し、摂取することにより疲労回復等の健康効果を有するものとして、清涼飲料、サプリメント等に利用されているものであり、構成中の「チャージ」の語は、「補給」の意味を有し、清涼飲料、サプリメント等を取り扱う業界においては、「体へ栄養効果のある成分を補給すること」の意味合いで、広く一般に使用されているものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「クエン酸を体に補給する商品」であることの商品の品質、原材料、効能を認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識として認識するということはできないものといわざるを得ない。

なお、請求人は、原材料の普通名称の後に「チャージ」又は「CHARGE」を結合させた構成からなる商標等の登録例を挙げ、本願商標も自他商品識別力を有する旨主張している。しかしながら、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるから、当該主張は採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。