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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「巻きスフレ」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17445号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第17445号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「巻きスフレ」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第17445号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「巻きスフレ」の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「巻きスフレ」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成8年9月19日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『卵白でつくった軽い菓子であるスフレを巻いたもの』の意を認識させる『巻きスフレ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『スフレ』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、「巻きスフレ」の文字よりなるところ、構成中前半部分の「巻き」の文字は、菓子を取り扱う業界において、菓子の周囲に煎餅の皮、カステラ等を巻いたものを表す語として、例えば、「巻きせんべい」「巻き菓子」の如く普通に使用されているところである。また、構成中後半部分の「スフレ」の文字は、泡立てた卵白と他の材料を混ぜ合わせて焼いた菓子の名称と認められるものである。

そうとすれば、「巻きスフレ」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標をその指定商品中「スフレを巻いた菓子」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「クリームや苺等各種の食材を使用して巻いたスフレ」であることを理解するに止まるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これをその指定商品中前記した商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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