Trademark Appeal Case
「巻きスフレ」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第17445号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本願商標
本願商標は、「巻きスフレ」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成8年9月19日に登録出願されたものである。
2原査定の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『卵白でつくった軽い菓子であるスフレを巻いたもの』の意を認識させる『巻きスフレ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『スフレ』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標は、「巻きスフレ」の文字よりなるところ、構成中前半部分の「巻き」の文字は、菓子を取り扱う業界において、菓子の周囲に煎餅の皮、カステラ等を巻いたものを表す語として、例えば、「巻きせんべい」「巻き菓子」の如く普通に使用されているところである。また、構成中後半部分の「スフレ」の文字は、泡立てた卵白と他の材料を混ぜ合わせて焼いた菓子の名称と認められるものである。
そうとすれば、「巻きスフレ」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標をその指定商品中「スフレを巻いた菓子」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「クリームや苺等各種の食材を使用して巻いたスフレ」であることを理解するに止まるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これをその指定商品中前記した商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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