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結論

敗訴(請求棄却)

商標「心気孔」と「真氣光」の称呼類似と役務の類否(第4条第1項第11号|審判不服2010−7319(T2010−7319/J1))

審判番号
不服2010−7319(T2010−7319/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「心気孔」引用商標「真氣光」
争点(論点)
称呼類似と役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−7319(T2010−7319/J1)・不服)は、本件商標「心気孔」と引用商標「真氣光」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と役務の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「心気孔」の文字を標準文字で表してなり、第44類「骨格矯正」を指定役務として、平成21年5月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3019780号商標(以下「引用商標」という。)は、「真氣光」の文字を横書きしてなり、平成4年7月31日に登録出願、第42類「気功による治療」を指定役務として、同7年1月31日に設定登録され、その後、同17年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「心気孔」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「シンキコウ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標は、「真氣光」の文字よりなるところ、これは、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「シンキコウ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較できないとしても、「シンキコウ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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