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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−7320(T2010−7320/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「心気孔矯正術院」の文字を標準文字で表してなり、第44類「骨格矯正」を指定役務として、平成21年5月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3019780号商標(以下「引用商標」という。)は、「真氣光」の文字を横書きしてなり、平成4年7月31日に登録出願、第42類「気功による治療」を指定役務として、同7年1月31日に設定登録され、その後、同17年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「心気孔矯正術院」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「矯正術」の文字は、「身体の姿勢を矯正するために行う徒手体操。」を意味するものであり、「院」の文字は、「公共的な建物。特定の人々を収容する建物・施設。」などを意味する(ともに「広辞苑」第六版:株式会社岩波書店)ものである。

そして、両文字よりなる「矯正術院」の文字は、本願指定役務である「骨格矯正」との関係においては、「骨格矯正を行う施設」ほどの意味合いを理解させるものであって、役務の質、提供の場所を表示するものとして、自他役務の識別力がないか、又は、極めて弱い部分といえるものである。

そうとすれば、本願商標において自他役務の識別標識としての機能を果たすのは、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められる「心気孔」の文字部分にあるといえるものであって、該文字部分に着目し、取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体から「シンキコウキョウセイジュツイン」の称呼が生ずるほかに、該「心気孔」の文字に相応して、「シンキコウ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は、「真氣光」の文字よりなるところ、これは、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「シンキコウ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較できないとしても、「シンキコウ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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