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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14023(T2010−14023/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイオシステムアルファ」の片仮名と「バイオシステムα」の文字を2段に書した構成よりなり、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,業務用美容マッサージ器,電気磁気治療器,その他の医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成21年4月17日登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年9月9日及び当審における同22年6月25日付け手続補正書により、最終的に第10類「電気磁気治療器」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『バイオシステムアルファ』の文字と『バイオシステムα』の文字を二段に書してなるところ、構成中の『バイオ』の文字は、『バイオテクノロジー』の略語であり、バイオテクノロジーを利用した商品に関して広い分野で使用されているものである。また、『システム』の文字は、『方法、方式、体系』の意味を有する語として親しまれており、さらに、『α』の文字は、商品の品番・等級を表示する記号・符号として一般に使用されているものであるから、全体として『『α』記号の品番を付されたバイオテクノロジーの方法を利用した商品』程の意味合いを理解させるにすぎない。そうであれば、本願商標は、これをその指定商品中、例えば『バイオテクノロジーの方法を利用した医療用機械器具』等、前記文字に相応する商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質、機能の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「バイオシステムアルファ」の片仮名と「バイオシステムα」の文字を2段に書したものであるが、上段の「バイオシステムアルファ」の片仮名は、下段の「バイオシステムα」の読みを表示したものと無理なく認識し得るものである。

そして、構成中の「バイオ」の文字は、「『生命の、生物の』の意で複合語を作る」(「コンサイスカタカナ語辞典第3版」株式会社三省堂)の意味を有し、「システム」の文字は、「組織、制度、体型、系統」(前掲「コンサイスカタカナ語辞典第3版」)の意味を有する文字としても、これらの文字を一連に書した「バイオシステム」の語が、本願の指定商品である「電気磁気治療器」の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい得ないものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査したが、「バイオシステム」の文字が、本願の指定商品である「電気磁気治療器」を取り扱う業界において商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標の構成中の「α」の文字が、指定商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されているとしても、本願商標を指定商品に使用したときは、商品の品質を表示するものではなく、また、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

また、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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