結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−13264(T2010−13264/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年9月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年5月22日付け手続補正書によって補正された結果、第3類「まつげ用トリートメント」となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第2722896号商標は、「プレミアム」の片仮名と「PREMIUM」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年12月28日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録され、平成19年4月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成19年7月18日に、指定商品を第3類「香料類,化粧品,歯磨き」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5222759号商標は、「PREMIUM」と「HAIR CARE COLLECTION」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成20年6月10日に登録出願、第3類「香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成21年4月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、左上部に「Premium」の欧文字を赤地の横長楕円形内に白抜きで書したものを配し、中央部に「eyelash」と「moisture」の欧文字をデザイン化して表し、その下に「プレミアム アイラッシュ モイスチャー」の片仮名を書してなるものである。
そして、該構成中の「Premium」、「プレミアム」の文字は、「高級な、上質な」等の意味を有する語であって、近時、商品の品質の誇称表示としても採択、使用され、本願指定商品やこれに関連する化粧品を取り扱う分野においても、該文字と他の語を組み合わせて、高級感を持たせた商品に採択使用されることが多い語であることからも、自他商品識別標識としての機能が弱いものであって、本願商標の構成において、「Premium」又は「プレミアム」の文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。
そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「Premium」又は「プレミアム」の文字部分を抽出し、これより生ずる称呼をもって取引に資するとはいい難く、本願商標より「プレミアム」のみの称呼は生じないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より、「プレミアム」の称呼をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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