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Trademark Appeal Case

造語「イージークランプ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−12136(T2010−12136/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イージークランプ」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成21年4月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月25日付けの手続補正書により、第10類「クランプ機能付き医療用カニューレ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『イージークランプ』の文字を標準文字で表してなるところ、これをその指定商品『クランプ機能付き医療用カニューレ』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『容易に締め付け可能な機能を有した医療用カニューレ』の意味合いを認識するにとどまり、商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「イージークランプ」の文字を同じ書体、同じ大きさ及び等間隔により一連に表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「イージー」の語が、「容易な、易しい」の意味を有する語であり、また、「クランプ」の語が、「締め付け工具」の意味を有する語であるとしても、両語を一連に表したその構成全体からは、直ちに原審説示のような意味合いを認識させるとは言い難い。

さらに、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質などを表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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