Trademark Appeal Case
称呼・観念類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第17042号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「エースクリーナー」の片仮名文字と「AceCleaner」の欧文字を二段併記してなり、第3類「洗浄剤」を指定商品として、平成7年2月1日登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
登録異議申立の結果、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第545035号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「エース」の片仮名文字と「Ace」の欧文字を二段併記してなり、第5類「シャンプーその他本類に属する商品」を指定商品として 昭和33年9月13日登録出願、同34年12月7日に設定され、その後、昭和55年9月26日、平成2年1月19日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものであり、登録第1087083号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「ACE」の欧文字と「エース」の片仮名文字を二段併記してなり、第4類「せっけん類」を指定商品として 昭和46年7月19日登録出願、昭和49年9月9日に設定され、その後、昭和59年9月17日、平成10年4月28日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「エースクリーナー」の片仮名文字と「AceCleaner」の欧文字を二段併記してなるところ、両文字が完全な一語として一つの意味のある語と認められないから、請求人の主張するように、完全な一語をなすもの、とはいえないものである。
そうとすれば、その構成中の「クリーナー」及び「Cleaner」の文字部分が「ガラスクリーナー」、「スプレータイプ水溶性クリーナー」、「レンズクリーナー」、「エアコン用クリーナー」等のように、「クリーナー」の文字が汚れを洗い流すために使用する粉末や液体(洗剤)を表す語として、一般に使用されている実情があることよりすれば、指定商品との関係において、商品の自他識別標識としての機能が弱く、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、前半の「エース」及び「Ace」の文字部分より生じる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくなく、これより「エース」の称呼及び「第一人者」の観念を生じるものとみるのが相当である。
他方、引用1商標は、「エース」の片仮名文字と「Ace」の欧文字を二段併記してなり、「エース」の称呼及び「第一人者」の観念を生じること明らかであり、引用2商標は、「ACE」の欧文字と「エース」の片仮名文字を二段併記してなり、「エース」の称呼及び「第一人者」の観念を生じること明らかである。
してみれば、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、「エース」の称呼及び「第一人者」の観念を共通にする類似の商標と判断するのが相当である。
また、請求人は、過去の登録例を挙げて種々主張しているが、本件については上記のように判断するを相当とする。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、称呼上及び観念上で類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものであるから、本願商標を商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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