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結論

勝訴(請求認容)

ドメイン名商標の識別力

審判番号
不服2010−8505(T2010−8505/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ムービードットジェイピー」及び「MOVIE.JP」の文字を上下二段に表してなり、第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成20年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ムービードットジェイピー』及び『MOVIE.JP』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなり、構成前半の『ムービー』『MOVIE』の文字が、『映画』を意味する語として一般に広く知られ、構成後半の『ドットジェイピー』『.jp』の文字は、インターネットのドメイン名の国別トップレベル名の一種であると認められる。

そして、『MOVIE.JP』の文字は、映像やコンピュータを取り扱う業界において、ドメイン名の一部として多数使用されている実情にあって、『ムービードットジェイピー』の片仮名は、該文字を表音で表したものと容易に理解されるものであるから、本願商標は、これをその指定役務中、映像やコンピュータに関連する役務について使用しても、自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ムービードットジェイピー」及び「MOVIE.JP」の文字からなるものであって、その構成中「ムービー」及び「MOVIE」の文字が「映画」の意味を有し、「ドットジェイピー」及び「.jp」の文字が日本の国別コードトップレベルドメインとその表音といえることから、その構成全体としてドメイン名の一つを表したものと認識させるものとみるのが自然である。

そして、当審において職権により調査するも、「MOVIE.JP」の文字が、映画の公式サイトや動画等をストリーミング方式で提供するウェブサイトにおいて、そのドメイン名の一部として多数使用されているものの、「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機を用いた画像情報処理システムの設計・作成又は保守」をはじめとする本願指定役務に係るウェブサイトのドメイン名として、一般的に使用されている事実は発見できなかった。

また、映画の公式サイト等で提供する内容と上述の本願指定役務の内容とは、明らかに異なり、また、両者の用途、事業者及び需要者の範囲も異なるものであるから、映画の公式サイト等における事情を、直ちに本願指定役務についてあてはめるのは適当でない。

そうとすれば、「MOVIE.JP」の文字は、これを本願指定役務に使用するときは、十分に自他役務識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

してみれば、「ムービードットジェイピー」及び「MOVIE.JP」の文字からなる本願商標は、これをその指定役務について使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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