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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−25853(T2009−25853/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成19年9月11日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同23年2月16日付け手続補正書により、別掲(6)のとおり、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類の商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標の指定商品及び指定役務のうち、一部の商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、以下のアないしカの登録商標と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第801246号商標(以下「引用商標1」という。)は、「タウン」の片仮名文字を書してなり、昭和41年10月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、同43年12月17日に設定登録、その後4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成21年10月28日に別掲(7)のとおり、第7類ないし第12類、第17類及び第21類の商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

イ 登録第1804146号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおり「Town」の欧文字を書してなり、昭和58年4月6日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、同60年9月27日に設定登録、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成18年4月5日に別掲(8)のとおり、第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

ウ 登録第4011253号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおり、「Original」の欧文字、「TOWN」の欧文字、「タウン」の片仮名文字を書してなり、平成5年11月4日に登録出願、別掲(9)のとおり、第42類に属する商標登録原簿に記載された役務を指定役務として、同9年6月13日に設定登録され、その後、同19年6月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

エ 登録第4429695号商標(以下「引用商標4」という。)は、「TOWN」の欧文字と「タウン」の片仮名文字とを二段書きしてなり、平成11年10月5日に登録出願、別掲(10)のとおり、第9類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、同12年11月2日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、「事故防護用手袋」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同21年6月15日にその確定審決の登録がされ、同22年11月2日に商標権の存続期間が満了しているものである。

オ 登録第5154179号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成19年8月3日に登録出願、別掲(11)のとおり、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

カ 登録第5228091号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成19年6月28日に登録出願、別掲(12)のとおり、第35類に属する商標登録原簿に記載された役務を指定役務として、同21年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定商品及び指定役務については、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確になり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

その結果、本願は、同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲(1)のとおり、青色と白色の縁取りを有する「モバゲー」の片仮名文字を赤色で大きく書し、その構成中の長音符号「ー」を上方に配した下部に、赤色の縁取りを有する「TOWN」の欧文字を青色でやや小さめに書してなるところ、その構成全体が、同様の意匠化がされた書体で外観上まとまりよく一体に表現されていることからすれば、これより生ずると認める「モバゲータウン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものであり、殊更、前半に位置する「モバゲー」の文字部分を省略して、後半に位置する「TOWN」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モバゲータウン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「タウン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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